不動産売却の仲介手数料は、売買契約が成立したときに仲介会社へ支払う成功報酬です。法律で全国一律の定価が決まっているわけではなく、宅地建物取引業者が受け取れる上限が定められています。上限以下であれば、半額や定額などの料金設計も可能です。売主が比較すべきなのは手数料の表示だけではなく、売却価格、その他費用、販売内容を含む最終的な手取りです。
仲介手数料は何に対して支払う費用か
仲介会社は、価格査定、物件調査、販売計画、広告、REINS登録、問い合わせ対応、内見調整、条件交渉、重要事項説明の準備、売買契約書類、決済・引渡しの調整などを行います。仲介手数料はこれらの通常の媒介業務に対する報酬です。仲介で買主が見つからず契約が成立しなければ、原則として仲介手数料は発生しません。
ただし、売主が特別に依頼した遠隔地への出張や特別広告など、通常の仲介業務を超える実費について、事前合意のうえ別途負担することがあります。また、測量、建物状況調査、残置物撤去、登記、税務相談は仲介手数料に含まれないのが一般的です。「手数料に何が含まれるか」「追加費用が発生する条件」を媒介契約前に書面で確認します。
成約事例、競合、権利・法令・管理資料を確認
広告作成、REINS、問い合わせ、内見、反響分析
交渉、重要事項調査、契約書、付帯設備等を整理
金融機関、司法書士、残代金、鍵・書類を調整
法律上の上限と「3%+6万円」の意味
売買価格が400万円を超える通常の取引では、一方の依頼者から受け取れる仲介手数料の上限は、税抜売買価格に対して「3%+6万円」に消費税を加えた額で速算できます。6万円は、価格帯ごとの料率をまとめて計算するための調整額であり、追加の事務手数料ではありません。土地付き建物で売買価格に消費税が含まれる場合、報酬計算の基礎となる売買代金から建物消費税相当額を除く扱いを確認します。
たとえば5,000万円で売却した場合、上限は(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円です。これは売主側の上限です。取引によっては同じ仲介会社が買主からも上限の範囲内で報酬を受け取る「両手仲介」になることがありますが、売主の手数料が自動的に倍になるわけではありません。
売却価格別に満額と半額を比較する
仲介手数料を上限の50%とする場合、5,000万円の売却では85万8,000円、7,000万円では118万8,000円、1億円では168万3,000円が税込の目安です。同じ価格で成約するなら、減額分は原則として売主の手取りに残ります。一方、手数料が安くても売却価格が大きく下がれば、手取りは減ります。料金と販売力を別々に比べず、一つの収支表にします。
| 売買価格 | 上限(税込) | 上限の50% | 差額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 52万8,000円 | 52万8,000円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 69万3,000円 | 69万3,000円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | 85万8,000円 | 85万8,000円 |
| 7,000万円 | 237万6,000円 | 118万8,000円 | 118万8,000円 |
| 1億円 | 336万6,000円 | 168万3,000円 | 168万3,000円 |
仲介手数料を半額にできる仕組み
報酬告示は上限を定めるもので、すべての会社に上限額の請求を義務づけるものではありません。仲介会社が業務工程、広告、集客、契約管理を効率化し、自社の判断で上限より低い料金を提示することは可能です。オンライン中心の連絡、定型業務のシステム化、自社メディアからの集客、広告費配分の見直しなどが料金設計の背景になります。
半額だから調査や契約手続きを省略してよいわけではありません。宅地建物取引業法上必要な媒介契約書、重要事項調査、契約書作成、REINS登録義務などは料金にかかわらず適切に行う必要があります。売主は「安い理由」だけでなく、誰が宅建業務を担当し、どの広告へ掲載し、連絡頻度と契約後の調整をどう行うかを確認します。
全物件か、価格帯・エリア・契約種別で条件があるか
REINS、主要ポータル、自社顧客、写真・間取りの品質
査定、調査、契約、決済を誰がどこまで担当するか
想定成約価格から残債・全費用・税金を差し引く
「無料・半額」を選ぶ前に確認すること
料金の適用条件と例外
広告で半額と書かれていても、専任媒介のみ、一定価格以上、特定エリア、居住用物件、紹介可能な物件に限定される場合があります。契約前に、税込金額、値引きが適用される条件、途中で媒介契約を変更した場合、買主を他社が見つけた場合、売却を中止した場合の扱いを確認します。「最大」「〜」という表現だけで自分の物件に適用されると判断しないことが重要です。
広告費や事務手数料の別請求
通常の広告や現地調査を別名目で当然に請求する設計では、仲介手数料が安く見えても総費用が増えます。売主の依頼による特別広告等を除き、何が通常業務に含まれるかを見積書で確認します。写真撮影、間取り作成、ポータル掲載、契約書、住宅ローン残債確認など、販売上必要な実務が料金に含まれるかを具体的に質問します。
囲い込みを防ぐ確認
専任・専属専任媒介ではREINS登録後に登録証明書を受け取り、売主専用画面等で登録内容や取引状況を確認します。仲介会社が自社で買主も見つけようとすること自体が直ちに問題なのではありません。問題は、他社からの適切な紹介機会を意図的に妨げ、売主の成約機会を狭めることです。内見希望の件数、他社経由の問い合わせ、断った理由を定期報告で確認します。
仲介手数料以外に必要な売却費用
売却の手取り計算には、仲介手数料のほか、売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記、司法書士報酬、住所変更登記、引越し、残置物撤去、測量、解体、建物状況調査などを入れます。譲渡益が出れば譲渡所得税・住民税が発生する場合があります。マンションでは管理費等の精算、戸建て・土地では境界確定費用の有無が差になりやすい項目です。
| 費用 | 発生しやすい場面 | 確認する資料・相手 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 紙の売買契約書を作成 | 契約金額、軽減措置の適用期間 |
| 登記関係 | 抵当権抹消、登記住所と現住所が違う | 金融機関、司法書士、登記簿 |
| 測量・境界 | 境界不明、実測売買、越境確認 | 土地家屋調査士、測量図、境界確認書 |
| 撤去・修補 | 残置物、解体、契約条件の補修 | 見積書、付帯設備表、契約条項 |
| 譲渡所得税等 | 利益が出た、特例を使う | 購入時資料、譲渡費用、税理士・税務署 |
税金を含む手取りを確認不動産売却の税金と手取り計算
手数料が安くても手取りが減るケース
5,000万円で売れる可能性がある物件を、手数料が安い会社で4,850万円で成約すれば、手数料差より価格差の影響が大きくなることがあります。逆に、上限手数料の会社が必ず高く売れるわけでもありません。売却価格は会社名だけでなく、初期価格、広告品質、担当者の交渉、競合、市況、売主の期限で決まります。
比較時は、会社ごとに都合のよい査定価格をそのまま使わず、同じ想定成約価格で手数料・費用を比べる表と、各社が主張する成約価格・期間を入れた表を分けます。前者は料金比較、後者は販売提案の比較です。料金の安さと高い査定額を一つの魅力として足し算すると、現実の手取りを過大評価しやすくなります。
| 比較ケース | 想定成約価格 | 仲介手数料 | 価格−手数料(他費用前) |
|---|---|---|---|
| 上限手数料・5,000万円成約 | 5,000万円 | 171.6万円 | 4,828.4万円 |
| 半額・5,000万円成約 | 5,000万円 | 85.8万円 | 4,914.2万円 |
| 半額・4,900万円成約 | 4,900万円 | 84.15万円 | 4,815.85万円 |
支払時期と契約解除時の扱い
仲介手数料の支払いは、売買契約時に50%、決済・引渡し時に50%とする会社や、決済時に全額とする会社があります。媒介契約前に支払時期を確認します。売買契約成立後に売主・買主の事情で解除となった場合、解除理由や契約条項によって仲介手数料の扱いが変わることがあります。手付解除、債務不履行解除、ローン特約解除を同じものとして扱わず、契約前に説明を受けます。
媒介契約を結んだだけでは、通常、成功報酬としての仲介手数料は発生しません。ただし、売主の依頼で実施した特別広告などの費用や、媒介契約の約定は別途確認が必要です。料金に不明点がある場合は、口頭だけでなく見積書または媒介契約書の記載を確認します。
速算式の「3%+6万円」はなぜ使えるのか
売買価格が400万円を超える場合に使われる「売買価格×3%+6万円」は、価格帯ごとに異なる上限料率を一度に計算するための速算式です。200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%が税抜上限です。全額へ3%を掛けると、最初の200万円分で不足する2%の4万円、次の200万円分で不足する1%の2万円、合計6万円を加えます。その後に消費税を加えます。
たとえば売買価格1,000万円なら、区分計算は200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%=36万円(税抜)です。速算式でも1,000万円×3%+6万円=36万円となります。建物に消費税が含まれる課税取引では、報酬計算の基礎となる売買代金から建物消費税相当額を除く必要がある場合があります。個人が自宅を売る取引は通常、土地・建物代金自体に消費税はかかりませんが、仲介手数料には消費税がかかります。
| 売買価格の部分 | 税抜上限率 | 1,000万円売却の計算 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 5% | 200万円×5%=10万円 |
| 200万円超400万円以下 | 4% | 200万円×4%=8万円 |
| 400万円超 | 3% | 600万円×3%=18万円 |
| 合計 | 36万円+消費税 | 税込39万6,000円 |
800万円以下の低廉な空家等に関する特例
2024年7月1日以降、売買価格800万円以下の「低廉な空家等」の媒介について、現地調査等に通常より費用を要することを踏まえ、売主から受け取れる報酬上限は税込33万円までとなる特例があります。名称に空家とありますが、国土交通省の案内では使用状態は問いません。通常計算より高い報酬を受ける場合は、媒介契約締結時に報酬額を説明し、合意する必要があります。
800万円の物件を通常の速算式で計算すると税抜30万円、税込33万円で、特例上限と同じです。500万円なら通常上限は税込23万1,000円ですが、特例を使う合意では税込33万円までとなり得ます。「低価格だから手数料も自動的に安い」と思い込まず、媒介契約書の金額と適用理由を確認します。
通常業務と特別依頼費用を分ける
仲介手数料には、一般的な価格査定、物件調査、広告、REINS、問い合わせ・内見、条件交渉、契約・決済調整などが含まれます。通常広告費を売主へ当然に追加請求できるわけではありません。一方、売主が特別に依頼した遠隔地広告、特別な媒体、通常を超える出張等で、事前に依頼と費用を合意した場合は実費負担が生じることがあります。
測量、建物状況調査、残置物撤去、ホームステージング、リフォーム、司法書士、税理士は、仲介会社以外の専門業務・外注であり、通常は別料金です。不動産会社が紹介する業者へ必ず依頼しなければならないとは限りません。見積りの依頼先、紹介料の有無、キャンセル条件、売却不成立時の費用を確認します。
| 項目 | 仲介手数料内の一般業務 | 別費用になり得るもの |
|---|---|---|
| 査定・調査 | 成約事例、役所・管理資料の一般調査 | 不動産鑑定、測量、専門診断 |
| 広告 | 会社が通常行うREINS・媒体・顧客紹介 | 売主が特別依頼した通常外広告 |
| 物件準備 | 写真・図面等の通常販売資料 | 片付け、家具、リフォーム、解体 |
| 契約・登記 | 条件調整、契約・決済の仲介 | 司法書士報酬、登記税、税務相談 |
仲介手数料半額の会社を比べる質問
手数料が半額でも、売主の希望と販売方法が合えば合理的な選択肢です。確認すべきなのは、値引きの理由を過剰に疑うことではなく、料金に含まれる業務と会社の収益設計が明確かです。オンライン中心、広告の選択、業務効率化、買主側報酬の可能性など、会社ごとに構造が違います。
比較では、①売主側の約定報酬、②買主側から受ける報酬の可能性、③REINSと他社紹介、④掲載媒体、⑤写真・間取り、⑥内見対応、⑦契約調査、⑧追加費用、⑨途中解約、⑩支払日を同じ表で聞きます。半額と表示しながら事務手数料・広告料を必須にして実質価格が上がらないかも確認します。
フリスムの料金を比較するときも、媒介契約書と見積りで物件ごとの金額を確認してください。買主側から報酬を受けられるかは取引形態で変わり、成約前に確定しない場合があります。料金を理由に他社の購入希望者を断る運用がないか、情報公開も合わせて確認します。
| 比較質問 | 確認したい回答 | 注意する状態 |
|---|---|---|
| 半額の対象 | 価格帯・物件・期間と税込金額 | 小さな注記で対象外が多い |
| 販売媒体 | REINS、ポータル、自社顧客の具体名 | 「できるだけ掲載」のみ |
| 他社紹介 | 問い合わせ受付と内見調整の方法 | 自社買主を優先する説明 |
| 追加料金 | 発生条件、見積り、任意・必須 | 成約直前に事務費等を追加 |
| 契約業務 | 調査、書類、決済、担当体制 | どこまで行うか不明 |
売却価格と手数料を同じ条件で比較する
会社Aが査定5,200万円・上限手数料、会社Bが査定5,000万円・半額手数料を提示したとき、5,200万円と5,000万円を確定成約価格のように比較してはいけません。まず同じ成約価格5,000万円で手数料差を計算し、次に各社の査定根拠と想定期間を比較します。査定額は会社が支払う金額ではありません。
売却価格が100万円違えば、仲介手数料差より影響が大きい場合があります。反対に同じ価格で売れるなら、手数料差はそのまま手取り差になります。料金と販売力を対立させず、成約価格の根拠、費用、期間を別々に検証します。
仲介手数料以外の売却費用
契約書の印紙税、抵当権抹消、住所変更登記、ローン完済、測量、解体、残置物、引越し、譲渡所得税などがあります。仲介手数料が半額でも、不要なリフォームや高額な測量・撤去を勧められれば総額は増えます。反対に、必要な測量を省いて契約が進まなければ機会を失います。
費用は「必須」「売却条件により必要」「任意の改善」に分類します。業者見積りは税込、範囲、追加条件、支払日、売却中止時を確認します。税金は売却代金ではなく譲渡所得で決まるため、取得費資料を早めに探します。
税金を含む手取りへ不動産売却の税金と手取り計算
契約解除と仲介手数料の実務
売買契約が成立すれば仲介報酬請求権が発生するのが基本ですが、その後の解除で最終的な扱いは異なります。ローン特約に基づき条件どおり白紙解除された場合、媒介契約や実務上の扱いを確認します。手付解除や違約解除では、仲介会社が契約成立までの業務を完了しているとして報酬を請求する場合があります。
媒介契約を結んだだけで売買が成立していなければ、成功報酬としての仲介手数料は原則発生しません。ただし、売主が特別依頼した広告等の実費、専任媒介での自己発見取引や契約違反に関する条項は別です。解約を考える場合は、口頭で「無料」と決めつけず契約書を確認します。
よくある質問
仲介手数料は値引き交渉できますか?
上限以下の報酬設定は可能ですが、値引きに応じるかは会社の判断です。契約直前に金額だけ交渉するより、最初に料金体系と販売内容を確認し、総額で比較してください。
半額だとポータルサイトに掲載されませんか?
料金と掲載媒体は自動的には連動しません。会社ごとの販売方針によるため、REINS、主要ポータル、自社顧客への紹介、写真撮影などを契約前に確認します。
売主も買主も同じ会社の場合、手数料はどうなりますか?
会社は売主・買主それぞれから上限の範囲で報酬を受け取る場合があります。売主が払う金額は媒介契約の合意によります。両手か片手かだけでなく、情報公開と売主利益の確保を確認します。
800万円以下の物件も同じ上限ですか?
低廉な空家等に当たる800万円以下の宅地建物は、売主側から受け取れる報酬について税込33万円までの特例があります。使用状態は問わないとされています。自分の物件で適用される金額を契約前に確認してください。
媒介契約書と請求書で確認する表示
広告に「50%OFF」とあっても、何に対する50%かを確認します。法定上限に対する割合、税抜・税込、最低料金、対象価格帯、売主側・買主側、キャンペーン期間を見ます。売却価格変更で手数料も変わるため、計算式と確定時点を媒介契約書へ反映します。
請求書では、仲介手数料本体、消費税、特別依頼費、外部業者費を分けます。外部の測量・登記・撤去費を仲介手数料に合算すると比較しにくくなります。振込先名義と会社名、支払時期、領収書の発行を確認します。
トラブル時の相談先と記録
報酬額の説明が媒介契約と違う、合意のない広告費を請求されたなどの場合、まず担当者と会社責任者へ、契約書・見積り・メールを示して説明を求めます。口頭交渉だけでなく、いつ誰が何を説明したかを記録します。
解決しない場合は、免許行政庁、宅地建物取引業の保証協会、消費生活センター、弁護士等への相談が選択肢です。どこが担当するかは会社の免許・所属と問題内容で異なります。支払期限を放置せず、争っている項目と争いのない項目を分けます。
仲介手数料を節約した後の使途
手数料差は、新居の登記・引越し、売却税の予備、測量、住宅ローン返済などへ充てられます。値引き分を売出価格へ上乗せできるわけではありませんが、同じ成約価格なら手取りを改善します。売却前に「差額を何へ残すか」を決めると、任意工事へ使い切るのを防げます。
5,000万円売却で上限と半額の差は85万8,000円の例ですが、価格交渉100万円、測量80万円、税金の有無の方が大きい場合があります。すべてを一つの資金表へ入れます。
仲介会社を料金と販売力の両方で選ぶ
比較表は口頭説明で終えず、税込の報酬額、算式、支払日、追加費用、販売内容を記録します。成約価格が変わったときに自分で再計算できる状態にしておけば、契約直前の認識違いを防げます。
仲介手数料は売却費用の中で金額が大きく、半額にできれば手取り改善に直結します。一方で、料金の数字だけでは、成約価格、期間、契約安全性、担当者の対応は分かりません。査定根拠、広告計画、REINS運用、報告内容、内見後の改善、契約調査、追加費用を同じ質問票で比較します。
フリスムへ相談する場合も、まず物件価格帯から仲介手数料の上限と料金見込みを計算し、ローン残債と他の売却費用を加えて手取りを確認します。料金表示だけで売却を急がせるのではなく、物件に合う販売方法と希望期限を整理したうえで判断してください。
参考情報・出典
- 国土交通省:不動産取引に関するお知らせ(媒介報酬の上限)(最終確認:2026年8月)
- 国土交通省:不動産業による空き家対策推進プログラム(最終確認:2026年8月)
- 国税庁:不動産売買契約書の印紙税(最終確認:2026年8月)
この記事の作成方針
フリスム編集部が、国土交通省、国税庁、指定流通機構、東京都・各自治体などの公開情報と不動産取引実務をもとに作成しています。制度・税務の適用は個別条件で変わるため、契約前・申告前には宅地建物取引士、税理士、司法書士などへ確認してください。
査定額だけでなく、売却後の手取りまで整理します
物件種別、所在地、築年、面積、ローン残高、希望時期が分かれば、売り方と費用の確認を進められます。相談したからといって売却を決める必要はありません。




